1. わかりにくいけど、知っておきたい相続用語

相続は、亡くなった人の財産を家族が引き継ぐことを言い、民法における法律行為です。
わかりづらい法律用語が多いですが、そのひとつひとつを確認していきましょう。
相続とは人の死によって開始する(民法882条)
被相続人(ひそうぞくにん)・・・亡くなった人
相 続 人・・・相続する人(財産を引き継ぐ人)
法定相続人とは
第1順位 子(子が亡くなっている場合はその直系卑属)
第2順位 直系尊属(亡くなっている場合は祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子)
※ 配偶者は常に相続人となります。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続の開始以前に相続人が死亡している場合に、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することです。

・ 相続人が子の場合は、孫→曾孫→玄孫…と続きます。
・ 相続人が兄弟姉妹の場合の代襲は甥姪までです。
欠 格(けっかく)
相続に関して不当に利益を得ようとした場合にその相続権を剥奪すること。
廃 除(はいじょ)
推定相続人に著しい非行があったことなどの理由で被相続人自らの請求により、家庭裁判所がその
相続権を剥奪すること。
相続の放棄
遺産の相続を全面的に辞退すること、始めから相続人とならなかったとみなされる。
※相続後3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要となります。
限定承認 (げんていしょうにん)
被相続人の相続財産のうち、正味財産のみを限定して相続することです。
単純承認 (たんじゅんしょうにん)
相続の放棄も限定承認もしなかった場合で、被相続人の権利義務を無制限に承認すること。
遺産分割 (いさんぶんかつ)
遺言がなかった場合や、遺言に記載のない財産について、相続人全員で協議して分割することを
言います。 (法定相続分どおりでなくてもよいです)