2. 法定相続人、法定相続分

法定相続人と法定相続分については、わかりやすく図にいたしました。
以下の表と図を活用しご説明いたします。
※ 子、父母、兄弟姉妹が同時に相続人となることはありません。 
  子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれ均等にわけます。

様々な相続のケースで確認してみましょう。
それぞれAを被相続人とします。
相続人となる子のうちに養子がいる場合、その養子の法定相続分も実子である子と同じになります。
家族の状況によって、法定相続分も複雑となる場合があります、ご相談ください。