5. 遺産分割の方法

遺言がない場合や、遺言に記載されていない財産がある場合には、相続人全員が協議して「遺産分割協議書」を作成します。
ひとりでも協議に参加しない相続人がいる場合の協議は無効となります。


遺産の性質や各相続人の生活の状況、一切の事情を考慮して、

    『①だれが ②どの財産を ③どれだけ』を協議します。


遺言に副った分割を指定分割と言い、それ以外は協議分割と言われます、協議分割には下記のような方法があります。
遺産分割協議は、相続人どうしの任意の話し合いです、決して法定相続分にこだわる必要もありません。
遺言がある場合であっても、遺言どおりでない協議分割をすることもできます。

ただし、相続人全員の署名と押印が必要です。