3. 相続の特例項目

相続税額の2割加算 
財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の場合には、偶然性が高いため、相続税が2割増しとなります。
(注)代襲ではない孫が養子となっている場合には、その孫も対象になります。
生前贈与加算と贈与税額控除
相続開始前3年内に被相続人から受けた贈与は、相続の時に生前贈与加算として、相続財産に加算されます。

ただし、財産の加算についての調整を取るため、贈与の時に払った贈与税は相続税から控除できる。
※ 支払った贈与税額の方が多ければ、還付を受けることもできます。
※ 相続時精算課税の適用した場合に課税された税額も控除の対象です。
配偶者の税額軽減
配偶者は被相続人の財産形成に寄与していることから、残された配偶者の老後の生活保障のため税額を軽減します。
A:課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分
(Aが1億6,000万円未満の場合は1億6,000万円とします)
B:配偶者の取得した財産の課税価格

※配偶者の取得財産が、法定相続分または1億6,000万円のいずれかの金額の範囲内であれば、 配偶者に
 対する相続税はゼロになります。
未成年者控除
相続人に未成年者がある場合は、相続後の養育費の負担を考え、相続税額の控除があります。

  (20歳-相続開始時の年齢)×10万円=未成年者控除額

※ 1年未満の端数は1年として計算します。
障害者控除
相続人に障害者がある場合は、生活弱者を保護するために相続後の養育費の負担を考え、相続税額の控除があります。

・一般障害者(85歳-相続開始時の年齢)×10万円=障害者控除額
・特別障害者(85歳-相続開始時の年齢)×20万円=障害者控除額

※1.2級障害者手帳所有者を特別障害者
※3~6級障害者手帳所有者を一般障害者
※1年未満の端数は1年として計算します
相次相続控除
短期間(10年以内)に相続が重なった場合には、その悼みを考慮し、税負担の調整をするため相続税額の控除
制度があります。

外国税額控除
相続財産が、外国の法令により相続税に相当する税が課税された場合に、その外国税を控除します。