7. 相続税の特別な納付方法

① 延 納
 ・ 延納できる条件
  納付する相続税が10万円を超え、金銭で一括納付することが困難な場合に
  延納する金額に相当する担保を提供し、相続税の申告期限までに延納申請書
  を税務署へ提出する。

  ※ 延納の許可を受けた相続税について、その後に支払いが困難となった場合には、申告期限
    から10年以内に限り、延納から物納への変更を行うことができます

② 物 納
 ・ 物納できる条件
   延納によっても金銭で納付が困難であり、相続税の申告期限までに物納手続きの書類を税務署
   へ提出する。

  ※ 物納の許可がおりるまでは利子税がかかります。
③ 連帯納付義務
  相続税の納付については、各相続人が相続によって得た財産の額を限度としてお互いに連帯し
  て納付しなければならない義務があります。