4. 財産の評価方法

相続税の対象財産
生命保険金は契約時に既に受取人が確定していることから、勤務していた会社からの退職金は
本来被相続人の所有している財産ではないことから遺産分割協議の対象とはなりません。
生命保険金と死亡退職金には、特別に非課税規定を設けてあります。
相続税のかからない財産
債務控除
相続税評価額
土地の評価
・ 路線化方式(ほぼ市街化区域内の場合)

  国税庁の定めた路線価図(次頁参照)を基に、土地の計上や利用価値を
  考慮して評価します。
・ 倍 率 方 式(ほぼ市街化調整区域の場合)

  市の公表する固定資産税評価額を基に国税庁の定めた倍率を乗じて評価
  します。


  時価(公示価格) × 80%= 相続税評価額

  時価(公示価格) × 60%~70% =固定資産税評価額


・ 自用地評価

  自宅敷地や駐車場用地、更地などに利用されている
  土地は上記評価方法のまま評価します。
・ 貸宅地評価

  評価対象の土地の上に他人の建てた建物があり
  相当の地代を収受している場合
    自用地の評価額 ×(1-借地権割合)
       ※ 借地権割合→ 次頁路線価図参照
・ 貸家建付け地評価

  土地の上に貸家が建ててあり、借主から家賃を
  収受している場合
  自用地の評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合)

  宅地、田、山林、雑種地などの現況地目によっても評価は変わります
建物の評価
・ 自用家屋

  自宅、倉庫、別荘などの建物
  原則として市の固定資産評価額×1.0
・ 貸家

  貸家で相当の家賃を収受している場合
  自用家屋の評価額 × (1-借家権割合)  ※借家権割合0.5
預貯金の評価
・ 当座預金、普通預貯金

  相続開始日の残高そのままの金額が評価額になります。
  ※ 相続開始日に引き出されたお金は、手許現金として評価します。
・ 定期預金、定額貯金

  相続開始日の残高にその日までの経過利息を足して評価します。
上場株式の評価
・ 下記のうち、最も低い金額を一株あたりの評価額として株数を掛けます。

 ① 相続開始日の終値
 ② ①の属する月の毎日の終値の平均額
 ③ ①の属する月の前月の毎日の終値の平均額
 ④ ①の属する月の前々月の毎日の終値の平均額

 ※ 配当をもらう前に相続があった場合には配当期待権も評価します。